※以下全文素人の解釈です。識者の方ツッコミお待ちしています。
その方はplicyなどブラウザ公開されているのですが、ゲームページにはプラグイン作者名のクレジットはなく、notoのURLが貼られていてその記事に飛ぶと「使用させていただいたプラグイン作者様」という形で作者名のみがクレジットされているという形になっているようです。
元のプラグインのヘッダに書かれていたURLとかが消されてることはいいのか?など疑問は残りますが…とりあえずギリギリセーフってことなんでしょうかね?
▼ライセンス面
・そのURLがMITライセンス条文のリンクである場合は消すことに問題がある。
・そのURLが作者個人のSNSやGithubのリンクの場合は、消してもライセンス的には問題ない。
・著作者名やライセンスは『重要な箇所』に記載することが条件としているため、そのNoteへのリンクがPLiCyページのヘッダーなどに書かれている場合、問題ないとされる可能性はある。
・Noteにもその他の場所にもMITライセンスであることに関しての記載がどこにもない場合、明確にライセンス違反となる。
▼現実・マナー・文化的な面
・ヘッダ(著作者名・ライセンス、その他情報)を消す意味は薄く、リスペクトを示すためにも残しておいた方が良い。
・ただ現実としては、MITライセンスで公開したプラグインがもしライセンスを無視した破壊的な改変が行われていたとしても、それに対して過敏な制作者は少ないと思われる。制作者としての主張をより強くしたい場合は、他に適切なライセンスがあるため。
・件のPLiCyにあげている作品も、悪意があってヘッダを削除しているわけではなさそうなので(著作者名はクレジットしているため)、プラグイン作者がその改変に気づいてもリアクションしないケースはありそう。(実際は個々人の判断になるかと思います)
▼結論
・ライセンス的にはセーフかどうかは怪しい。実際問題としては、難しいですね……。第三者があまり言えることはないかもしれません。
ここで「改変物に追加条件をつけることが可能か?」と疑問を持ちました。
具体例で言えば、改造したプラグインを「このプラグインの改変物は再配布不可です」と条件を追加することが問題ないか?ということです。
これは私も気になるところです。
MITライセンスの条文を確認すると、サブライセンスを付与することは明確に認められています。
なのでMITライセンスの要件を遵守しつつ、再配布不可というサブライセンスをプラグイン全体つけられそうですが、実際どうなんでしょうか……。コードブロック単位でライセンスが書かれている場合もあったりもするため、ライセンスが入り混じっていると判断が難しそうです。